業務内容
相続を相談してから解決までにかかる時間
1 相談内容によって異なる
相続に関する相談は様々なものがあります。
相談内容によって解決するまでにかかる時間は異なりますので、主な相続に関する相談内容ごとに解決にかかる時間を説明していきます。
2 遺言書の作成

生前の相続に関する相談として、遺言書の作成があります。
遺言の作成の仕方には、遺言書を自筆で作成する方法と、公証人に作成してもらう方法があり、どちらを選ぶかによって完成までの期間は異なります。
自筆で作成する自筆証書遺言であれば、まずは案文を作成したうえで、作成していくことになります。
内容をしっかりと検討する場合には、何か月か要するケースもありますが、すぐに作成できる場合には1か月程度で完成することもあり、個人差があります。
公証人に作成を依頼する公正証書であれば、戸籍や財産関係の書類の準備、公証人との日程調整もありますので、2、3か月程度の時間がかかることもあります。
3 相続放棄
相続放棄をするためには、相続の開始後、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立て、これを受理してもらう必要があります。
相続放棄は、自らが相続人になったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければならないのでご注意ください。
申立てにあたっては、必要な戸籍等を収集する必要があり、申立てをしてから裁判所に受理されるまでは、1か月弱程度の時間がかかる可能性があります。
したがって、1、2か月程度で解決することが多く、長くとも3、4か月で解決できるといえます。
4 遺産分割や遺留分侵害額請求
遺産分割や遺留分侵害額請求は、他の相続人との間で協議をする必要があります。
そのため、それほど問題がなく協議が進めば1、2か月程度で解決することもありますが、主張内容に争いがある場合には、数か月かかることもあります。
遺言書の効力に争いがある場合や遺産の内容に争いがある場合には、裁判を起こすことになるため、解決までに1年以上の期間がかかることもあります。
5 相続税申告
相続税の申告は、相続の開始を知ったときから10か月以内に行う必要があります。
相続税の申告では、その準備として相続人の調査、相続財産の調査を行います。
さらに、調査のため、戸籍や相続財産についての資料を収集しておく必要があります。
必要となる戸籍の量にもよりますが、相続人が少なく、関係が複雑ではない場合は2週間ほどで調査できることもありますが、そうでない場合は2か月以上かかることもあります。
相続財産の調査は、単純に種類や量が多いほど、時間がかかります。
財産の内容がある程度把握できている場合は2か月ほど、そうでない場合は数か月以上かかる可能性があります。
このように、資料の収集や調査にはある程度の時間を要しますので、なるべく早く準備を進めた方がよいですし、できれば申告期限の6か月程度前から準備をしておくと、余裕をもって申告ができると考えられます。
専門家に相談するのであれば、遅くとも期限の3か月前までには相談をしておいた方がよいかと思います。































































